平成27年3月31日までの保証申込み受付分を対象とした以下の当協会独自の信用保証料率割引につきましては、中小企業者を取り巻く経営環境が依然として厳しいことを踏まえ、平成28年3月31日までの保証申込み受付分まで、取扱期間を1年間延長することといたしました。
取扱期間延長後の保証料率割引の概要は次のとおりです。
詳しくはこちらをご覧ください。
取扱期間が1年間延長となる割引制度
対象となる場合:資金使途が100%設備資金の保証をご利用の場合
対象となる場合:主に小規模企業者を融資対象とした県・市・町の融資制度を
ご利用の場合で、リスク考慮型保証料率が適用される場合
対象となる場合:経営革新計画について国又は県の承認を受けて、
「経営革新関連保証」をご利用の場合
(なお、従来どおりとなりますが、創業資金割引も上記の割引制度と同様に、平成28年3月31日の保証申込み受付分までといたします。)
(注)設備資金割引と小規模企業資金割引の併用はできません。