経営承継借換関連保証

経営承継借換関連保証

商品説明

事業承継時に既往の融資を借り換えることで経営者保証を解除し、事業承継が円滑に進むよう支援する保証制度です。

対象者

次の(1)~(3)をすべて満たす法人

(1)
次のいずれにも該当することにつき、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成20年法律第33号)第12条第1項第1号ニの規定による経済産業大臣の認定を受けていること。
中小企業者の代表者が当該中小企業者の金融機関(中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条第1項に規定する金融機関をいう。)からの借入れによる債務を保証していることにより、当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じていると認められること。
認定申請日の直前の決算において次の要件(注1)を満たすこと。
ア.資産超過であること。
イ.EBITDA有利子負債倍率(注2)が10倍以内であること。
当該中小企業者が認定申請日より3年以内に事業承継を予定していること 。
(2)
協会への申込日直前の決算において、法人・個人の分離がなされていること。
(3)
協会への申込日において、返済緩和している借入金がないこと。
(注1)
認定取得後、協会への申込日までに新しい決算が確定した場合は、当該決算においてもこの要件を満たすことが必要
(注2)
EBITDA有利子負債倍率=(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費)

資金使途

認定を受けた中小企業者の経営の承継に必要な資金のうち、認定の日から経営の承継の日までの間における借換資金

融資限度額

2億8,000万円

保証期間

一括返済の場合 1年以内
分割返済の場合 10年以内(据置期間は1年以内)

責任共有制度

責任共有対象

返済方法

一括返済または分割返済

担保

必要に応じて差し入れていただきます。

保証人

徴求しません。

貸付利率

金融機関所定の利率

信用保証料

年0.45%~1.90%
年0.20%~1.15%(中小企業活性化協議会および事業承継・引継ぎ支援センターによる確認を受けた場合)

その他

信用保証協会所定の申込資料のほか、次の資料を提出してください。

(1)
都道府県知事の認定書(申請書の写しを含む)の写し及び認定申請の提出書類の写し
(2)
財務要件等確認書
(3)
借換債務等確認書
(4)
他行借換依頼書兼確認書(申込金融機関以外からの借入金を含む場合)
(5)
ガバナンス体制の整備に関するチェックシート(事業承継特別保証制度/経営承継借換関連保証用)
(中小企業活性化協議会および事業承継・引継ぎ支援センターによる確認を受け、上記0.20%~1.15%の信用保証料率の適用を受ける場合)

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