お知らせ

お知らせ

経営者保証を不要とする保証の取扱いについて

noimage

ホームページ内の各保証制度ページや「信用保証のご案内」、「経営支援策のご案内」等で保証人の表記は、「原則として、法人代表者以外の連帯保証人は不要」としておりますが、下記の3つの取扱いのいずれかに該当すれば、経営者保証を不要とする保証の取扱いが出来る可能性があります。

 

信用保証協会における経営者保証を不要とする3つの取扱い

通称

要件

金融機関連携型

取扱金融機関において、信用保証協会の保証を付さない、経営者保証を不要とし、かつ担保による保全がない融資残高がある(もしくは同じタイミングで上記と同内容の融資を行う)。

・「直近決算期において債務超過でないこと」かつ「直近2期の決算期において減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと」。

・法人と経営者との一体性解消が図られていることを取扱金融機関が確認している。

など 

財務要件型

・直近決算期において一定の財務要件を満たしている。

(「財務要件型無保証人保証制度」でのご利用となります)

担保充足型

法人又は経営者が所有する不動産の担保提供があり、十分な保全が図られている。

その他読まれている記事

  • お知らせ
  • 「おかやまつながるマルシェ×OCP」の開催について
  • お知らせ
  • 浅口市小規模企業対策資金保証融資に係る融資利率の引…
  • お知らせ
  • 「経営者保証に関するガイドライン」の適用について
  • お知らせ
  • 平成30年5月20日から7月10日までの間の豪雨及…
ページトップへ