岡山県制度「事業再生資金」
岡山県制度
「事業再生資金」
対象者
・次のいずれかの要件に該当する中小企業者又は組合
- (1)
- 岡山県産業振興財団が実施する中小企業活性化協議会事業に基づく再生計画に従って事業再生を行うもの。
- (2)
- 岡山商工会議所、倉敷商工会議所、津山商工会議所及び岡山県商工会連合会が設置した経営安定特別相談室又は岡山県中小企業支援センタ一が実施する岡山県中小企業経営改善等支援事業において作成した経営改善計画書に従って事業再生を行うもの。
- (3)
- 認定支援機関(主要金融機関・外部専門家等)によって作成され中小企業活性化協議会が支援決定した経営改善計画に従って事業再生を行うもの。
資金使途
- (1)
- 事業再生に必要な運転資金・設備資金
※土地の取得資金を除きます。
※県外に設置される設備については、原則として融資の対象になりません。
- (2)
- 既存の保証付き融資の借換資金
※借換対象資金は、岡山県制度に限りません。
融資限度額
8,000万円
融資期間
15年以内(据置期間2年以内)
返済方法
原則として毎月分割返済
融資利率
1.65%以内(変動金利)
信用保証料率
・責任共有制度対象の場合
(単位:%)
区分 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信用保証料率 | 1.52 | 1.40 | 1.24 | 1.08 | 0.92 | 0.90 | 0.80 | 0.60 | 0.45 |
※ 事業再生計画実施関連特例保険及び経営安定関連(セーフティネット)保証5号、7・8号の場合には0.70%
・責任共有制度対象外の場合
所定の信用保証料率
※ 経営安定関連(セーフティネット)保証1~4号、6号の場合0.80%、事業再生計画実施関連特例保険の場合には0.80%、特別小口は0.70%
保証人
原則として法人代表者以外の連帯保証人は必要ありません。
担保
原則として必要ありません。
その他
- ●
- 対象者(1)の場合は、岡山県産業振興財団が再生計画について審査済みであることを証する書類を必要とします。
保証のお申込は、原則として金融機関を
経由してのお取扱いとなります。