事業再生計画実施関連保証(経営改善サポート保証)制度
事業再生計画実施関連保証(経営改善サポート保証)制度
「事業再生計画実施関連保証(経営改善サポート保証)制度」は、産業競争力強化法に規定する認定支援機関の指導又は助言を受けて作成した事業再生の計画等に従って事業再生を行う中小企業者の資金調達を支援することにより、中小企業者の事業再生の着実な進捗を図り、中小企業者の活力の再生を図ることを目的として創設された制度です。
また、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者の早期の事業再生に向けた取り組みを促すことを目的として、据置期間に関する要件緩和や保証料の軽減措置を設けた新制度「事業再生計画実施関連保証(感染症対応型)」が創設されました。(取扱期間:令和3年4月1日~令和6年12月31日)
対象者
次の(1)から(12)のいずれかの計画(当該計画に係る債権者全員の合意が成立したものに限る。)に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行及び進捗の報告を行う中小企業者
- (1)
- 中小企業基盤整備機構の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画
- (2)
- 認定支援機関(中小企業活性化協議会)の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画
- (3)
- 特定認証紛争解決手続に従って作成された事業再生計画
- (4)
- 整理回収機構が策定を支援した再生計画
- (5)
- 地域経済活性化支援機構が再生支援決定を行った事業再生計画
- (6)
- 東日本大震災事業者再生支援機構が支援決定を行った事業再生計画
- (7)
- 私的整理に関するガイドラインに基づき成立した再建計画
- (8)
- 自然災害による被災者の債務管理に関するガイドラインに基づき作成された計画
- (9)
- 中小企業の事業再生等に関するガイドラインに基づき成立した計画
- (10)
- 中小企業基盤整備機構が産業競争力強化法第140条に規定する出資業務により出資を行った投資事業有限責任組合が策定を支援した再建計画
- (11)
- 経営サポート会議による検討に基づき作成又は決定された事業再生の計画
- (12)
- 中小企業等経営強化法第31条第2項に規定する認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事業(通称:405事業)によって策定を支援した事業再生の計画
資金使途
事業資金(ただし、事業再生計画の実施に必要な資金に限ります。)
保証限度額
一企業者
普通保険 … 2億円以内
無担保保険…8,000万円以内
合計…2億8,000万円以内
組合
普通保険 … 4億円以内
無担保保険…8,000万円以内
合計…4億8,000万円以内
※特別小口保険をご利用の場合は、2,000万円以内
保証期間
・事業再生計画実施関連保証
一括返済の場合 | 1年以内 |
---|---|
分割返済の場合 | 15年以内 |
(据置期間は1年以内とする)
・事業再生計画実施関連保証(感染症対応型)
一括返済の場合 | 1年以内 |
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分割返済の場合 | 15年以内 |
(据置期間は5年以内とする)
貸付形式
個別保証(根保証形式は利用できません。)
※手形貸付個別保証・手形割引個別保証・電子記録債権割引については本制度の対象となります。
返済方法
一括返済又は分割返済
担保
必要に応じて差し入れていただきます。
保証人
・事業再生計画実施関連保証
必要となる場合があります
・事業再生計画実施関連保証(感染症対応型)
必要となる場合があります
※一定の条件を満たす場合に、保証料率を0.2%上乗せすることにより法人代表者の経営者保証を免除することができます。
貸付金利
金融機関所定の利率
信用保証料率
・事業再生計画実施関連保証
責任共有制度対象…0.70%
責任共有制度対象外…0.80%
※特別小口保険をご利用の場合は0.70%となります。
・事業再生計画実施関連保証(感染症対応型)
通常
責任共有制度対象
【保証料率 … 0.80%】
国の補助…0.60%
事業者負担…0.20%
責任共有制度対象外
【保証料率 … 1.00%】
国の補助…0.80%
事業者負担…0.20%
経営者保証免除対応
責任共有制度対象
【保証料率 … 1.00%】
国の補助…0.80%
事業者負担…0.20%
責任共有制度対象外
【保証料率 … 1.20%】
国の補助…1.00%
事業者負担…0.20%
※条件変更保証料は補助対象外となります。
保証のお申込は、原則として金融機関を
経由してのお取扱いとなります。