事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度(国補助制度)
事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度
(国補助制度)
取扱期間
令和6年3月15日~
商品説明
中小企業者が希望し、一定の要件を満たす場合に信用保証料率を上乗せすることで経営者保証を提供しないことを選択できる制度です。個別の保証制度であり、国による信用保証料の一部補助があります。
対象者
次の(1)~(5)をすべて満たす法人(※1)
- (1)
- 過去2年間、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出していること
- (2)
- 直前決算において、代表者等への貸付金その他の金銭債権がなく、かつ代表者への役員報酬、賞与、配当その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと
- (3)
- 次のいずれかを満たすこと
- ①
- 直前決算において債務超過でない(※2)
- ②
- 直前2期の決算において減価償却前経常利益が連続して赤字でない(※3)
- (4)
- 次の①及び②について継続的に充足することを誓約する書面を提出していること
- ①
- 保証申込後においても、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出すること
- ②
- 保証申込日を含む事業年度以降の決算において代表者への貸付金等がなく、役員報酬等が社会通念上適切な範囲を超えていないこと
- (5)
- 保証料率の引上げを条件として保証人の保証を提供しないことを希望していること
- ※1
- 法人の設立後最初の事業年度(設立事業年度)の決算がない法人の場合、(1)、(2)及び(3)は問いません。設立事業年度の次の事業年度の決算がない法人の場合(3)は問いません。
- ※2
- 貸借対照表において「純資産の額≧0」となること
- ※3
- 損益計算書において「経常利益+減価償却≧0」となること
対象となる保証制度
無担保保険に係る保証(一般保証、経営安定関連保証4号及び5号)
資金使途
運転資金、設備資金
融資限度額
8,000万円
- ※
- 経営安定関連保証4号及び5号の場合は別枠で8,000万円
保証期間
一括返済の場合 1年以内
分割返済の場合 10年以内(据置期間1年以内)
責任共有制度
責任共有対象
- ※
- 経営安定関連保証4号の場合は責任共有対象外
- ・
- 対象者(3)①及び②のいずれも満たす場合
- ・
- 対象者(3)①又は②のいずれか一方を満たす場合、又は法人の設立後2事業年度の決算がない場合
- ※4
- 令和6年3月15日から令和7年3月31日までは0.15%
令和7年4月1日から令和8年3月31日までは0.10%
令和8年4月1日から令和9年9月31日までは0.05%
返済方法
一括返済または分割返済
担保
不要
保証人
不要
貸付利率
金融機関所定の利率
信用保証料率
(1)基準となる保証料率
責任共有対象
区分 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保証料率 | 1.90 | 1.75 | 1.55 | 1.35 | 1.15 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 0.45 |
責任共有対象外
区分 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保証料率 | 2.20 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.35 | 1.10 | 0.90 | 0.70 | 0.50 |
経営安定関連保証4号の場合 0.80%
経営安定関連保証5号の場合 0.70%
(2)保証料の上乗せ
各信用保証協会所定の保証料率に0.25%上乗せ
各信用保証協会所定の保証料率に0.45%上乗せ
(3)保証料補助
申込日に応じて0.05%から0.15%に相当する額(※4)の補助があります。
なお、条件変更に伴い追加して生じる保証料については補助の対象となりません。
その他
各信用保証協会所定の申込資料のほか、次の資料を提出してください。
・事業者選択型経営者保証非提供要件確認書兼誓約書