経営安定関連(セーフティネット)保証
経営安定関連
(セーフティネット)保証
通常の保証とは別枠
●売上が減少したときに
●取引先が倒産したときに
対象者
不況業種を営み売上が減少している方
取引先が倒産して売掛金が回収できなくなった方など
※下記の資格要件のいずれかに該当することについて本店(個人の場合は主たる事業所)の所在地を管轄する市町村長の認定を受ける必要があります。
●資格要件
1号 連鎖倒産防止
大型倒産(民事再生手続開始申立等)の発生により影響を受けている中小企業者
2号 事業活動の制限
取引先企業のリストラ等の事業活動の制限により影響を受けている中小企業者
3号 突発的災害(事故等)
突発的災害(事故等)により影響を受けている中小企業者
4号 突発的災害(自然災害等)
突発的災害(自然災害等)により影響を受けている中小企業者
5号 全国的な不況業種
全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業者
6号 破綻金融機関
金融機関の破綻により資金繰りが悪化している中小企業者
7号 金融取引の調整
金融機関の経営の相当程度の合理化(支店の削減等)によって、借入れが減少している中小企業者
8号 金融機関の貸付債権の譲渡
整理回収機構(RCC)に対して貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、再生の可能性があると認められる中小企業者
融資限度額
個人、会社、医療法人
2億8,000万円以内
組合
4億8,000万円以内
※破綻金融機関との金融取引の場合は、3億8,000万円以内
信用保証料率
年0.70%~0.80%
保証のお申込は、原則として金融機関を
経由してのお取扱いとなります。