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危機関連保証

危機関連保証

資金繰りDI等が、リーマンショック、東日本大震災等と同程度に急速に低下した際、国として危機関連保証が必要と判断した場合に発動するものであり(経済産業大臣告示が公布)、常時利用できる制度ではないのでご注意ください。

取扱期間

平成30年4月1日~

商品説明

突発的に生じた大規模な経済危機、災害等の事象により著しい信用収縮が生じた中小企業者に対して資金調達支援を行い、中小企業者の事業継続や経営の安定を図ります。

対象者

経営の安定に支障を生じていることについて市町村長又は特別区長の認定を受けた中小企業者(以下、「特例中小企業者」という。)で、次の要件に該当する方

(1)
金融取引に支障をきたしており、金融取引の正常化を図るための資金調達が必要となっている
(2)
経済産業大臣が認める日以降において、内外の金融秩序の混乱その他事象が突発的に生じたことによる我が国の中小企業に係る著しい信用の収縮が全国的に生じていることに起因して、原則として最近1か月の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高)が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれる

資金使途

特例中小企業者の経営の安定に必要な運転資金及び設備資金

融資限度額

普通保険にかかる保証 2億円以内(ただし、組合の場合は4億円以内)
無担保保険にかかる保証 8,000万円以内
特別小口保険にかかる保証 2,000万円以内

保証期間

10年以内

貸付形式

証書貸付又は手形貸付

返済方法

分割返済又は一括返済
分割返済の場合、据置期間を2年以内とします。

担保

必要に応じて差し入れていただきます。

保証人

必要となる場合がある

融資利率

金融機関所定の貸付利率

信用保証料

無担保保険、普通保険にかかる保証の場合 0.7%
特別小口保険にかかる保証の場合 0.6%

添付書類

当協会所定の申込関係書類のほか、市町村長または特別区長の認定書が必要です。

保証のお申込は、原則として金融機関を
経由してのお取扱いとなります。

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