保証制度を探す

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経営力強化保証

経営力強化保証

中小企業者の資金調達にあたって、金融機関が認定経営革新等支援機関(中小企業支援に関する専門的知識や実務経験が一定レベル以上ある者として、国の認定を受けた士業関係者及び商工会、商工会議所、金融機関等)と連携して中小企業者の事業計画の策定支援や継続的な経営支援を行い、もって中小企業者の経営力の強化を図ることを目的として創設された制度です。
  中小企業者は、認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画を策定・実行し、その進捗を金融機関に対して四半期ごとに報告していただきます。

制度の概要

対象者

金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行う中小企業者

保証限度額

2億8,000万円(組合等の場合 4億8,000万円)
※令和5年3月末に廃止された旧経営力強化保証制度の保証債務残高を含む

対象資金

(1)一般関係に係る保証

事業資金

(2)経営安定関連保証5号

経営の安定に必要な事業資金とし、以下の既往の新型コロナウイルス感染症関連保証に係る借入金を借り換える場合に限る。
・新型コロナウイルス感染症対応資金に係る既往借入金
・伴走支援型特別保証制度に係る既往借入金
・経営安定関連保証4号(新型コロナウイルス感染症に係るものに限る)に係る既往借入金
・危機関連保証(新型コロナウイルス感染症に係るものに限る)に係る既往借入金
・危機指定期間内(令和2年2月1日~令和3年12月31日)に信用保証協会が保証申込受け付けし、かつ貸付実行された経営安定関連保証5号に係る既往借入金

※(1)、(2)いずれも事業計画の実施に必要な資金に限る。

保証期間

(1)一括返済の場合

1年以内

(2)分割返済の場合

【運転資金】5年以内
【設備資金】7年以内
※保証付きの既往借入金を借り換える場合 10年以内
※据置期間はそれぞれの期間のうち1年以内

貸付利率

金融機関所定利率

信用保証料率

 0.45%~1.75%(一部を除き基準保証料率より概ね▲0.2%減免した料率)
 ※経営安定関連保証5号の場合は0.70%

担保・保証人

(1)担保

必要に応じて徴求するものとする。

(2)保証人

必要に応じて徴求する。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則徴求しない。

保証割合

責任共有対象

添付書類

「経営力強化保証」申込人資格要件等届出書
事業行動計画書(申込人が策定したもの)
経営安定関連保証5号については認定書

保証のお申込は、原則として金融機関を
経由してのお取扱いとなります。

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