スタートアップ創出促進保証
スタートアップ創出促進保証
スタートアップ創出促進保証は、これから会社を設立し事業を開始する方、もしくは会社設立から間もない方を支援する保証制度です。
制度の特徴
- (1)
- 経営者保証は不要です。
- (2)
- 信用保証料率は、創業関連保証の料率に0.2%上乗せした料率となります。
- (3)
- 税務申告1期未終了の創業者については、創業資金総額の1/10以上の自己資金が必要となります。
- (4)
- 会社を設立して原則3年目及び5年目に、「ガバナンス体制の整備に関するチェック」を受ける必要があります。
- (1)
- 事業を営んでいない個人で、2か月以内(※市町村が実施する認定特定創業支援等事業により支援を受けて創業する方は、6か月以内)に法人を設立し事業を開始する具体的な計画がある
- (2)
- 分社化により別法人を設立して事業を開始する予定の法人
- (3)
- 事業を営んでいない個人が設立した法人で、設立から5年未満である
- (4)
- 分社化により別法人として新たに設立した法人で、設立から5年未満である
- (5)
- 事業を営んでいない個人が開始した事業を法人化し、個人創業時から5年未満である
取扱期間
令和5年3月15日(協会申込受付分)~
対象者
次のいずれかに該当するもの
資金使途
運転資金・設備資金
保証限度額
3,500万円(創業関連保証及び再挑戦支援保証の利用分を含む)
なお、保証申込受付時点において、これから事業を開始予定または税務申告1期未終了の方は、創業資金総額の1/10以上の自己資金が必要です。
保証期間
10年以内(据置期間1年以内)
※ただし、次のいずれかに該当する場合は、据置期間を3年以内とする。
- ・
- 申込金融機関において原則同時にプロパー融資を実行する
- ・
- 保証申込時において、プロパー融資の残高がある
貸付形式
証書貸付
返済方法
原則として均等分割返済
担保
不要
保証人
不要
責任共有制度
対象外
貸付利率
金融機関所定の利率
信用保証料率
創業関連保証の保証料率に0.2%上乗せした保証料率
年0.90%
(創業資金割引*、会計参与割引の対象となります。)
*令和4年度受付分:0.2%割引 ・令和5年度受付分:0.4%割引
その他
・創業計画書(スタートアップ創出促進保証制度用)の提出が必要となります。
・本制度を利用した方は、原則として会社を設立して3年目及び5年目のタイミングで中小企業活性化協議会によるガバナンス体制の整備に関するチェックを受ける必要があります。
※書式については、「書式ダウンロード」ページ内「創業・再挑戦関連」をご参照ください。