事業承継特別保証
事業承継特別保証
事業承継時に経営者保証を求めないことで事業承継が円滑に進むよう、積極的に支援します。
取扱期間
令和2年4月1日から
対象者
次の(1)又は(2)に該当し、かつ、(3)に該当する中小企業者
- (1)
- 保証申込受付日から3年以内に事業承継を予定する事業承継計画を有する法人
- (2)
- 令和2年1月1日から令和7年3月31日までに事業承継を実施した法人であって、事業承継日から3年を経過していないもの
- (3)
- 次の①から④までに定める全ての要件を満たすこと
①資産超過である
②EBITDA有利子負債倍率(注1)が10倍以内である
- (注1)
- EBITDA有利子負債倍率
=(借入金・社債ー現預金)÷(営業利益+減価償却費)
④返済緩和している借入金がないこと(注2)
- (注2)
- 申込日が経営安定関連保証4号の指定期間中(その後延長がなされた場合は延長後の期間まで)である場合は、返済緩和要件の判断基準日は、申込日または令和2年1月31日となります。
資金使途
事業資金
既存のプロパー借入金(個人保証あり)の本制度による借換も可能(※1)
保証限度額
2億8,000万円
(組合等の場合は4億8,000万円)
保証期間
一括返済の場合
1年以内
分割返済の場合
10年以内(据置期間は1年以内)
返済方法
分割返済又は一括返済
担保
必要に応じて差し入れていただきます。
保証人
徴求しません。
貸付利率
金融機関所定の利率
信用保証料
年0.45%~1.90%
年0.20%~1.15%(中小企業活性化協議会および事業承継・引継ぎ支援センターによる確認を受けた場合)
その他
信用保証協会所定の申込資料のほか、次の資料を提出してください。
- (1)
- 事業承継計画書
- (2)
- 財務要件等確認書
- (3)
- 借換債務等確認書(既往借入金を借り換える場合)
- (4)
- 他行借換依頼書兼確認書
(既往借入金を借り換える場合で、申込金融機関以外からの借入金を含む場合)
- (5)
- ガバナンス体制の整備に関するチェックシート(事業承継特別保証制度/経営承継借換関連保証用)
(中小企業活性化協議会および事業承継・引継ぎ支援センターによる確認を受け、上記0.20%~1.15%の信用保証料率の適用を受ける場合)
- (※1)
- ただし、一定の期間内に事業承継を実施した法人に対しては、事業承継前の借入金にかかる借換資金に限ります。
保証のお申込は、原則として金融機関を
経由してのお取扱いとなります。