伴走支援型特別保証制度
伴走支援型特別保証制度
「伴走支援型特別保証制度」は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者の資金繰り円滑化を図ると共に、金融機関が当該中小企業者に対して継続的な伴走型での支援を実施することにより、当該中小企業者の経営の安定や生産性等の向上を図ることを目的として創設されました。
取扱期間
令和3年4月1日から令和5年3月31日まで
対象者
次のいずれかに該当し、かつ経営行動に係る計画を策定した中小企業者。
- (1)
- 中小企業信用保険法(以下「保険法」という。)第2条第5項第4号(セーフティネット4号)の規定による認定(新型コロナウイルス感染症に係るものに限る。)
- (2)
- 保険法第2条第5項第5号の規定による認定(売上高等の減少を要因とするものに限る。)を受け、かつ次のいずれかに該当すること
- ①売上高等減少率が15%以上であること
- ②売上高等減少率が15%未満のものにあっては、最近1か月間に対応する前年同月の売上高が令和2年1月29日時点における直近の決算の月平均売上高等と比較して15%以上減少していること
- (3)
- 次のいずれかに該当すること(保険法第3条の規定による普通保険に係る保証及び同法第3条の2の規定による無担保保険に係る保証(いずれも一般分に限る。)に限る。
- ①最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して15%以上減少していること
- ②最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少し、かつ前年同月の売上高が令和2年1月29日時点における直近の決算の月平均売上高等と比較して15%以上減少していること
資金使途
対象者(1)及び(2)の場合
経営の安定に必要な事業資金(運転資金・設備資金)
対象者(3)の場合
事業資金(運転資金・設備資金)
※借換資金については、原則として責任共有対象(80%保証)の保証を責任共有対象外(100%保証)の本制度で借換えることはできません。
保証限度額
6,000万円
※1企業の保証限度額となることから、複数の保証協会利用分を合算した保証限度額となります。
保証期間
一括返済の場合 | 1年以内 |
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分割返済の場合 | 10年以内(据置期間5年以内) |
貸付形式
証書貸付又は手形貸付
返済方法
一括返済又は分割返済
担保
必要に応じて差し入れていただきます。
保証人
原則として法人代表者以外の連帯保証人は必要ありません。
※一定の条件を満たす場合に、保証料率を0.2%上乗せすることにより法人代表者の経営者保証を免除することができます。
貸付金利
金融機関所定の利率
信用保証料率
対象者(1)及び(2)の場合
保証料率…年0.85%(経営者保証免除対応を適用する場合は年1.05%)
国の補助…年0.65%(経営者保証免除対応を適用する場合は年0.85%)
事業者負担…年0.20%
対象者(3)の場合
保証料率…年0.45~1.90%(経営者保証免除対応を適用する場合は年0.65~2.10%)
国の補助…年0.25~0.75%(経営者保証免除対応を適用する場合は年0.45~0.95%)
事業者負担…年0.20~1.15%
- ※
- 条件変更保証料は補助対象外となります。
保証のお申込は、原則として金融機関を
経由してのお取扱いとなります。