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伴走支援型特別保証制度

伴走支援型特別保証制度

「伴走支援型特別保証制度」は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者の資金繰り円滑化を図ると共に、金融機関が当該中小企業者に対して継続的な伴走型での支援を実施することにより、当該中小企業者の経営の安定や生産性等の向上を図ることを目的として創設されました。

取扱期間

令和3年4月1日から令和6年6月30日までに信用保証協会が保証申込を受け付けたもの。

対象者

次のいずれかに該当し、かつ経営行動に係る計画を策定した中小企業者。

(1)
中小企業信用保険法(以下「保険法」という。)第2条第5項第4号(セーフティネット4号)の規定による認定
(2)
中小企業信用保険法(以下「保険法」という。)第2条第5項第5号(セーフティネット5号)の規定による認定
(3)
次の①又は②ⅰからⅵのいずれかに該当すること
①最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少していること   
②ⅰ最近1か月間の売上高総利益率が前年同月の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること 
   ⅱ最近1か月間の売上高総利益率が直近決算の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること 
   ⅲ直近決算の売上高総利益率が直近決算前期の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること 
   ⅳ最近1か月間の売上高営業利益率が前年同月の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること
   ⅴ最近1か月間の売上高営業利益率が直近決算の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること 
   ⅵ直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること

資金使途

対象者(1)及び(2)の場合

経営の安定に必要な事業資金(運転資金・設備資金)

対象者(3)の場合

事業資金(運転資金・設備資金)

借換えの特例

※SN=セーフティネット保証

既住借入金 借換え内容 本制度の資格要件
SN4号 SN5号 一般保証
責任共有対象 真水あり ×
責任共有対象

責任共有対象
真水なし
(同額以下)
危機指定期間中※
のSN5号以外
×
責任共有対象

責任共有対象
危機指定期間中※
のSN5号

責任共有対象外
責任共有対象外 真水あり
責任共有対象外

責任共有対象

責任共有対象
真水なし
(同額以下)

責任共有対象外

責任共有対象外

責任共有対象外

危機指定期間中(延長後の期間も含む)に信用保証協会が保証申込を受け付けし、かつ貸付実行されたSN5号 (80%保証)を既往借入金の範囲内の額でSN4号(100%保証)で借換えることは可能。

※危機指定期間:令和2年2月1日から令和3年12月31日

保証限度額

1億円
※1企業の保証限度額となることから、複数の保証協会利用分を合算した保証限度額となります。

保証期間

一括返済の場合 1年以内
分割返済の場合 10年以内(据置期間5年以内)

貸付形式

証書貸付又は手形貸付

返済方法

一括返済又は分割返済

担保

必要に応じて差し入れていただきます。

保証人

必要となる場合があります。

貸付金利

金融機関所定の利率

信用保証料率

対象者(1)及び(2)の場合

保証料率…年0.85%
国の補助…年0.65%
中小企業者負担…年0.20%

対象者(1)及び(2)に該当し、経営者保証免除対応の場合

保証料率…年1.05%
国の補助…年0.85%
中小企業者負担…年0.20%

対象者(3)に該当し、責任共有対象の場合

保証料率…年0.45~1.90%
国の補助…年0.25~0.75%
中小企業者負担…年0.20~1.15%

対象者(3)に該当し、責任共有対象外の場合

保証料率…年0.50~2.20%
国の補助…年0.30~1.05%
中小企業者負担…年0.20~1.15%

対象者(3)に該当し、経営者保証免除対応で責任共有対象の場合

保証料率…年0.65~2.10%
国の補助…年0.45~0.95%
中小企業者負担…年0.20~1.15%

対象者(3)に該当し、 経営者保証免除対応で責任共有対象外の場合

保証料率…年0.70~2.40%
国の補助…年0.50~1.25%
中小企業者負担…年0.20~1.15%


条件変更保証料は補助対象外となります。

保証のお申込は、原則として金融機関を
経由してのお取扱いとなります。

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