経営者保証を不要としたい
金融機関との連携等により経営者保証を不要とする取扱い(信用保証料の上乗せなし)
次のいずれかに該当する法人の場合、経営者保証を不要とする取扱いをすることができます。
〇金融機関連携型(BK連携型)
〇財務要件型無保証人保証制度(財務型)
〇担保充足型(担保型)
その他
そのほか、経営者保証を提供している既往のプロパー融資を借り換えることで既往のプロパー融資の経営者保証を解除することができる制度があります。
プロパー融資借換特別保証制度
経営者保証を含む保証人を提供した既往のプロパー融資について、金融機関において保証人を解除する意向はあるものの、その全部について解除することが困難な場合に等において、一定の要件を満たすことを条件として保証人を提供しない本制度への借換えができます。
※正式名称「経営者保証に関するガイドライン」
中小企業(小規模事業者等を含む)の経営者が金融機関等と締結している個人保証(経営者保証)について、保証契約を検討する際や、金融機関等の債務者が保証履行を求める際における、中小企業・経営者・金融機関の自主的なルールを定めたものです(平成26年2月1日から制度がスタートしています)。