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保証の内容について

保証の内容について

資金使途

事業経営に必要な運転資金、設備資金に限られます。

事業資金以外の生活資金、住宅資金、投機資金等は対象となりません。
金融機関の既存債権(代理貸付を含む。)の返済に充てるための資金(旧債振替)は対象となりません。
(協会が特別の事情があると認め、これを承諾した場合は、この限りではありません。)

保証金額の最高限度

●個人・法人

2億8,000万円以内
(普通保険及び無担保保険に係る保証の合計)

●組合

4億8,000万円以内
(普通保険及び無担保保険に係る保証の合計)

国の施策による特別の資金を対象とした別枠制度(特例保険制度)も設けられています。
他協会で保証の利用がある場合は合算した額が限度額以内であることが必要です。
融資制度についてはそれぞれの定めによります。

保証期間

保証制度により異なりますが、20年以内です。

返済方法

一括返済又は分割返済とします。

元利均等返済にあっては、事前に必要事項の届出をしていただいた金融機関に限ります。

保証人

次のような場合を除き、原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要とします。

1.
実質的な経営者、営業許可名義人、申込人(法人の場合はその代表者)と共に当該事業に従事する配偶者が連帯保証人となる場合
2.
本人又は法人代表者に健康上の理由がある場合に、事業承継予定者が連帯保証人となる場合
3.
財務内容その他経営の状況を総合的に判断して、通常考えられる保証のリスク許容額を超える保証依頼がある場合であって、積極的に連帯保証の申し出がある当該事業の協力者や支援者(支援姿勢を証する書面の提出が必要です。)が連帯保証人となる場合
組合の場合は、原則として代表理事を連帯保証人としますが、個々の組合の実情に応じ、他の理事を連帯保証人とします。なお、転貸資金については、代表理事の他、転貸先組合員(又は組合員が法人の場合はその代表者)を連帯保証人とします。
各制度要綱で定められている場合は、その定めによります。

信用保証協会団体信用生命保険制度(保証協会団信)

保証協会団信とは、保証付き融資を受けられた中小企業者が、死亡又は高度障害といった不測の事態に陥ったときに保険会社から支払われる保険金で当該保証付き債務を返済し、事業の維持安定と残されたご家族の安心を図ることを目的とした制度です。

なお、保証協会団信加入と信用保証の諾否とは全く関係ありません。

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