ご利用いただける方
所在地及び業歴
・個人の場合
岡山県内に住居又は事業所を有し保証対象事業(業種)を行っている方(一定の要件を完備した創業者を含む。)が対象になります。
※住居とは、単なる住民登録上の住所というだけでなく、原則として現に居住していることが必要です。
・法人の場合
本店の所在地や支店登記・支配人登記の有無にかかわらず岡山県内において保証対象事業(業種)を行っているものが対象になります。
※法人の本店が単なる登記上の所在地で事業の実態がない場合は、保証の対象となりません。
※住民登録上の住所・本店の所在地と住居・事業所などが異なる場合、協会が取り扱う申込人の住所は、本店・住民票上の住所となります。
※外国人及び外国人が経営する会社の場合は、事業経営者が法律上本邦において事業活動の制限を受けていないことが必要となります。
※保証制度によっては、所在地の資格要件が異なる場合や一定の業歴要件が必要となる場合があります。
規模
原則として中小企業信用保険法に定める中小企業者で、常時使用する従業員数又は資本金(出資金)のいずれかが次表に該当する方が対象となります。
業種 | 資本金(出資金) | 常時使用する従業員数 |
---|---|---|
鉱業 | 3億円以下 | 300人以下 |
製造業等 (建設業・運送業を含む。) |
3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 (飲食店を含む。) |
5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
医業を主たる事業とする その他法人 |
‐ | 300人以下 |
ゴム製品製造業 (自動車又は航空機用タイヤおよび チューブ製造業並びに 工業用ベルト製造業を除く。) |
3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業 | 3億円以下 | 300人以下 |
情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
※常時使用する従業員数には個人事業主と生計を共にする三親等以内の親族及び臨時的従業員は含まれません。ただし、名目は臨時雇いであっても実質上常雇い関係にある場合は含まれます。法人にあっては、当該法人の役員は含まれません。
※兼業の場合、資本金・従業員数規制は主たる業種によりますが、この場合の従業員数は当該企業全体のものをいいます。
※資本金の額が制限を超えている会社で、従業員数が制限の90%を超えている場合は、常時使用する従業員数を確認できる資料として「労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(写し)」等が必要です。
※士業を規定する法律に基づく法人は会社に含まれます。
※「医業を主たる事業とする法人」の医業とは、病院、一般診療所、歯科診療所、獣医業、介護老人保健施設、介護医療院、医療型障害児入所施設、医療型児童発達支援センターが該当するものとして取り扱っています。
・組合等
中小企業等協同組合、協業組合、商工組合、商店街振興組合、生活衛生同業組合、酒類業組合、内航海運組合、企業組合等が対象となります。
詳しくは、当協会窓口にお問い合わせください。
業種
・保証の対象となる業種
中小企業信用保険法施行令で定められている業種を基本としていますので、日本標準産業分類とは異なる場合がありますが、商工業のほとんどの業種が対象となります。許認可・登録・届出等を必要とする業種については、許認可等を受けていることが必要です。
・保証の対象とならない業種例
農・林・漁業、金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。)、性風俗関連特殊営業(モーテル、ラブホテル、アダルトショップ等)、宗教・政治・経済・文化団体等があります。
保証のご利用が困難な方
申込人としての形式的な要件は整っていても、次のいずれかに該当する場合は保証できかねます。
- 1.
- 協会(他協会を含む。)の代位弁済による求償債務を負担している主債務者
※求償権消滅保証の対象となる場合を除く。
- 2.
- 原則として協会(他協会を含む。)の代位弁済による求償債務の保証人となっている場合
- 3.
- 銀行取引停止処分中(電子記録債権の取引停止処分を含む。)の場合又は第一回目の不渡(電子記録債権の支払不能処分を含む。)発生後6か月以内の場合
- 4.
- 破産、民事再生、会社更生等法的手続中又は内整理等私的整理手続中の場合(それぞれ申立中の場合を含む。)
※事業再生保証(DIP保証)の対象となる場合を除く。
- 5.
- 現に保証を受けている債務につき延滞中の場合(信用保証料の未納の場合を含む。)
- 6.
- 刑事上の訴追を受けている場合(執行猶予期間中を含む。)
- 7.
- 信用を供与することが不適当な事由のある場合(反社会的勢力(注)、休眠会社等)
- 8.
- 前各号に掲げる者の夫婦、同居家族、共同経営者的関係にある者等で、協会が合算企業として認定した場合
- 9.
- 前各号に掲げる者が代表者である法人又は構成員の1/3以上を占める組合等
- 10.
- 前回保証資金が合理的理由なく使途目的以外に流用されていた場合
- 11.
- 申込に際し金融斡旋屋等の第三者が介在する場合
- 12.
- 税金、社会保険料等を滞納し、完納の見通しが立たない場合
(注)反社会的勢力とは
「暴力団」、「暴力団員」、「暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者」、「暴力団準構成員」、「暴力団関係企業」及び「総会屋等、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等」並びにそれらに準ずるものをいいます。
また、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関し、脅迫的な言動をし又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて協会の信用を毀損し、又は協会の業務を妨害する行為並びにそれらに準ずる行為を行うものをいいます。