責任共有制度について
責任共有制度について
平成19年10月1日保証申込受付分から「責任共有制度」が導入されました。
責任共有制度とは、協会の保証付き融資について、協会と金融機関が適切な責任共有を図り、両者が連携して、中小企業者の事業意欲等を継続的に把握し、融資実行及びその後における経営支援や再生支援といった中小企業に対する適切な支援を行うことを目的とした制度です。
なお、保証付き融資をご利用の中小企業者の方にとって、基本的には保証のご利用に当たってのお申込手続、ご融資を受けられた後のご返済等は、これまでと変わりありません。
制度の概要
責任共有制度には「負担金方式」と「部分保証方式」の2つの方式があり、金融機関の取扱いはそのいずれかになります。金融機関の負担割合は、いずれの方式であっても20%相当となります。
●負担金方式の場合
保証割合は100%ですが、信用保証の利用状況(保証債務残高及び代位弁済金額等)に応じて算出した金額を責任共有負担金として金融機関に負担していただきます。
●部分保証方式の場合
個別融資金額の80%を協会が保証する方式(割合保証)です。
- (注)
- 責任共有制度導入前から実施されている部分保証制度(特定社債保証、流動資産担保融資保証、事業再生円滑化関連保証(特別小口保険を付した場合を除く。)、特定信用状関連保証)については、金融機関の方式選択にかかわらず、引き続き部分保証(保証割合80%)となります。また、特定支払契約保証についても部分保証(原則として保証割合70%)となります。
責任共有制度の対象
原則として全ての保証が責任共有制度の対象となりますが、金融機関ではリスクをとることが困難と予想される中小企業者に対する影響緩和措置として、次の保証については責任共有制度の対象から除かれています。
対象外となる 主な保証制度 |
小口零細企業保証(地方公共団体の同種の保証制度を含む。) |
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特別小口保険に係る保証 | |
経営安定関連特例保険(セーフティネット)1号~6号に係る保証 | |
災害関係特例保険に係る保証 | |
創業関連特例保険(再挑戦支援保証を含む。)及び創業等関連特例保険に係る保証 | |
事業再生保険に係る保証 | |
求償権消滅保証 | |
中堅企業特別保証 | |
東日本大震災復興緊急保証(平成23年5月23日~平成27年3月31日) |