信用保証のしくみ
信用保証のしくみ
信用保証制度は、中小企業者、金融機関、信用保証協会の三者が当事者であり、図示すると以下のようになります。

- ①保証申込
- 信用保証協会、あるいは金融機関などの窓口へご相談ください。
- ②保証承諾
- 信用保証協会は、企業の事業内容や経営計画などを検討し、保証の諾否を決め、金融機関に連絡します。
- ③融資
- 保証承諾の通知を受けた金融機関は資金を融資します。このとき金利とは別に信用保証料をお支払いいただきます。
- ④借入金返済
- 返済条件に基づき、借入金を金融機関にご返済いただきます。
ご返済ができなくなった場合
- ⑤代位弁済
- 万一、何らかの事情でご返済できなくなった場合は、信用保証協会が中小企業者に代わって、金融機関に借入金を返済します。
- ⑥返済
- その後、中小企業者とご相談しながら信用保証協会に借入金を返済していただきます。
信用保証を支える、「信用補完制度」について知りたい方はこちら
(全国信用保証協会連合会ホームページへリンク)