お知らせ

お知らせ

抵当権設定登記に係る登録免許税軽減措置の適用期限延長について

noimage

 登録免許税の税率を1,000分の1.5とする軽減措置の適用期限は令和5年3月31日までとなっていましたが、「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)」により、適用期限が令和7年3月31日まで延長となりました。

その他読まれている記事

  • お知らせ
  • 申込の際に必要になる書式のダウンロードについて
  • お知らせ
  • 経営支援部の組織変更について
  • お知らせ
  • 新たな保証商品を新設いたしました
  • お知らせ
  • 当協会における新型コロナウイルス感染者の発生につい…
ページトップへ