お知らせ

お知らせ

抵当権設定登記に係る登録免許税軽減措置の適用期限延長について

noimage

 登録免許税の税率を1,000分の1.5とする軽減措置の適用期限は令和5年3月31日までとなっていましたが、「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)」により、適用期限が令和7年3月31日まで延長となりました。

その他読まれている記事

  • お知らせ
  • 当協会における新型コロナウイルス感染者の発生につい…
  • お知らせ
  • 熊本地震に伴う災害関係特例保険及びセーフティネット…
  • お知らせ
  • 岡山市制度の融資利率改正について
  • お知らせ
  • 平成30年4月1日より組織変更いたします
ページトップへ