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抵当権設定登記に係る登録免許税軽減措置の適用期限延長について

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 登録免許税の税率を1,000分の1.5とする軽減措置の適用期限は令和5年3月31日までとなっていましたが、「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)」により、適用期限が令和7年3月31日まで延長となりました。

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