お知らせ

お知らせ

抵当権設定登記に係る登録免許税軽減措置の適用期限延長について

noimage

 登録免許税の税率を1,000分の1.5とする軽減措置の適用期限は令和5年3月31日までとなっていましたが、「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)」により、適用期限が令和7年3月31日まで延長となりました。

その他読まれている記事

  • お知らせ
  • 「月刊タウン情報おかやま」へのPR記事の掲載事業者…
  • お知らせ
  • 「高病原性鳥インフルエンザ関連特別相談窓口」の設置…
  • お知らせ
  • 抵当権設定登記に係る登録免許税軽減措置の適用期限延…
  • お知らせ
  • 業務概況(令和4年2月)を更新しました
ページトップへ