お知らせ

お知らせ

NPO法人の保証取扱いについて

noimage

 平成27年10月1日から、保証対象業種を営む中小規模の特定非営利活動法人(以下、「NPO法人」という。)が信用保証の対象となりました。

 

1.対象

次の規模要件を満たすNPO法人となります。
(1)従業員(雇用契約関係が無いボランティアや社員等は従業員に含まれません。)

製造業 300人以下
卸売業・サービス業 100人以下
小売業(飲食店を含む) 50人以下


(2)資本金

規模要件なし(NPO法人には資本金の概念がありません。)

2.利用できる保証制度

 以下を除き、原則としてほとんどの保証制度が利用可能となります。詳細は申込相談の際に各保証担当部署にお問い合わせください。

【利用できない保証制度】

  • 小口零細企業保証制度(自治体制度を含む。)
  • 特例保険に係る保証制度で、根拠法においてNPO法人を対象外としているもの
    (創業関連保証、創業等関連保証、経営革新関連保証、事業再生計画実施関連保証等)
  • 中小企業特定社債保証(社債発行は会社法上の会社に限られるため。)
  • 自治体制度(各自治体により取扱いが異なります。)

3.責任共有の対象

 以下を除き、原則として全ての保証が責任共有対象です。(特別小口保証を含む。)

【責任共有制度の対象外(100%保証)となる主な保証】

  • 経営安定関連保証(セーフティネット保証)1号から6号まで
  • 災害関係保証
  • 東日本大震災復興緊急保証

4.保証申込時の必要添付書類

 通常の中小企業者(会社・個人等)の場合に加えて、事業報告書等※の提出をお願いします。

※事業報告書等:特定非営利活動促進法第28条に規定する次の書類

「事業報告書」
「計算書類(活動計算書及び貸借対照表)及び財産目録」
「年間役員名簿」
「社員のうち十人以上の者の氏名及び住所を記載した書面」

5.保証料率

 原則として所轄庁(岡山県若しくは岡山市)へ提出した活動計算書及び貸借対照表によって算出された保証料率になります。(税務署へ提出した決算書ではありません。)

【保証料率の割引】

保証料率の割引

対象・対象外

有担保割引

対象

中小企業会計割引
(要領準拠)

対象外

中小企業会計割引
(会計参与設置)

対象外

環境配慮型融資割引

対象

環境配慮型特定社債割引

対象外(利用不可)

設備資金割引

対象

小規模企業資金割引

対象(自治体制度が利用できない場合もあります。)

創業資金割引

対象外(利用不可)

経営革新関連保証割引

対象外(利用不可)

(注)利用する制度によっては、割引対象外となる場合があります。

その他読まれている記事

  • お知らせ
  • 新型コロナウイルスの感染拡大に対応した津山市小口資…
  • お知らせ
  • 「中小企業会計準拠割引」の変更について
  • お知らせ
  • 保証月報2月号を発行しました(新型コロナウイルス感…
  • お知らせ
  • 当協会における新型コロナウイルス感染者の発生につい…
ページトップへ