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経営安定関連保証(セーフティネット保証)4号・5号、危機関連保証に関する認定書の有効期限について

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 新型コロナウイルス感染症に起因する中小企業者への影響を踏まえ、令和2年1月29日から令和2年7月31日までの間に取得した経営安定関連保証(セーフティネット保証)4号・5号、危機関連保証に関する認定書については、有効期限を令和2年8月31日まで延長していましたが、この取り扱いは、令和2年8月31日をもって終了します。
 令和2年8月1日以降に取得した認定書の有効期限は、従来どおり、発行の日から起算して30日ですので、申込の際はご注意ください。なお、当協会への申込に添付する認定書はコピーで差し支えありません。

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