お知らせ

お知らせ

抵当権設定登記に係る登録免許税軽減措置の適用期限延長について

noimage

 登録免許税の税率を1,000分の1.5とする軽減措置の適用期限は平成31年3月31日までとなっていましたが、「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)」により、適用期限が平成33年3月31日まで延長となりました。

その他読まれている記事

  • お知らせ
  • 「中小企業会計準拠割引」の変更について
  • お知らせ
  • 岡山県新型コロナウイルス感染症対応資金の申し込みに…
  • お知らせ
  • 保証月報(令和6年3月号)を掲載しました
  • お知らせ
  • 平成27年度 おかやま創業スクール 受講生募集
ページトップへ