お知らせ

お知らせ

抵当権設定登記に係る登録免許税軽減措置の適用期限延長について

noimage

 登録免許税の税率を1,000分の1.5とする軽減措置の適用期限は平成31年3月31日までとなっていましたが、「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)」により、適用期限が平成33年3月31日まで延長となりました。

その他読まれている記事

  • お知らせ
  • 「デフレ脱却等特別相談窓口」を開設いたしました。
  • お知らせ
  • 経営安定関連保証(セーフティネット保証)5号の業種…
  • お知らせ
  • 業務概況(令和4年7月)を更新しました
  • お知らせ
  • 各種書式の様式を変更しました
ページトップへ