お知らせ

お知らせ

新型コロナウイルス感染症に関する「危機関連保証」の指定期間について

noimage
新型コロナウイルス感染症に関する危機関連保証の指定期間が、令和3年12月31日まで延長されました。 詳しくは以下のとおりです。
危機関連保証

その他読まれている記事

  • お知らせ
  • 省令改正に伴う要綱、様式の一部改正について
  • お知らせ
  • 当協会における新型コロナウイルス感染者の発生につい…
  • お知らせ
  • 新たな保証商品を新設いたしました
  • お知らせ
  • 年末年始の営業について
ページトップへ