お知らせ

お知らせ

抵当権設定登記に係る登録免許税軽減措置の適用期限延長について

noimage

 登録免許税の税率を1,000分の1.5とする軽減措置の適用期限は平成31年3月31日までとなっていましたが、「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)」により、適用期限が平成33年3月31日まで延長となりました。

その他読まれている記事

  • お知らせ
  • 保証対象業種の拡充について
  • お知らせ
  • 「月刊タウン情報おかやま」へのPR記事の掲載事業者…
  • お知らせ
  • 当協会における新型コロナウイルス感染者の発生につい…
  • お知らせ
  • 事業承継支援割引の創設及び各信用保証料率割引の取扱…
ページトップへ