「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律」の成立に伴う当協会の営業日について
2019/03/01
「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律」の成立に伴い、2019年4月30日、5月1日、同月2日が休日となったため、当協会の営業日は4月は26日までとなり、5月の営業は7日からとなります。事業資金のご借入をご検討いただいているお客様におかれましては、お早めのご相談・お申込をいただけますようお願い申し上げます。
2019/03/01