経営力強化保証
経営力強化保証
中小企業者の資金調達にあたって、金融機関が認定経営革新等支援機関(注)と連携して中小企業者の事業計画の策定支援や継続的な経営支援を行い、中小企業者の経営力の強化を図ることを目的として創設された制度です。
- (注)
- 中小企業者の新たな事業活動の促進に関する法律第17条第1項の規定に基づき主務大臣の認定を受けた税理士・金融機関等の専門家をいいます。
制度の特徴
●中小企業者が認定経営革新等支援機関の力を借りながら、経営改善に取り組む場合に信用保証料を減免(概ね▲0.2%)し、金融面だけでなく、経営の状態を改善する取組を強力にサポートします。
●中小企業者は、認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画を策定・実行し、その進捗を金融機関に対して四半期毎に報告していただきます。
※金融機関は経営支援の実施状況を含め、協会に対して年1回の報告をします。
補助金等の活用
国の「認定支援機関による経営改善計画策定支援事業」を活用した場合は、経営改善計画策定支援に係る費用の一部を国及び当協会が補助いたします。
制度の概要
対象者
金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定並びに実行及び金融機関への当該計画の進捗報告を行う中小企業者
資金使途
事業資金
※事業計画の実施に必要な資金に限ります。
保証限度額
一企業者
普通保険 … 2億円以内
無担保保険 … 8,000万円以内
合計 … 2億8,000万円以内
組合
普通保険 … 4億円以内
無担保保険 … 8,000万円以内
合計 … 4億8,000万円以内
保証期間
●一括返済の場合
1年以内
●分割返済の場合
【運転資金】5年以内
【設備資金、運転・設備併用資金】7年以内
※ 借換の場合は10年以内
貸付利率
金融機関所定利率
貸付形式
個別保証(根保証形式は利用できません。)
信用保証料率
(単位:%)
区分 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
責任共有制度対象 | 1.75 | 1.55 | 1.35 | 1.15 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 0.45 | 0.45 |
責任共有制度対象外 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.35 | 1.10 | 0.90 | 0.70 | 0.50 | 0.50 |
※区分⑨を除き、基準保証料率より概ね▲0.2%減免した料率となっています。
返済方法
一括返済又は分割返済(据置期間1年以内)
保証人
必要となる場合がある
担保
必要に応じて差し入れていただきます。
責任共有制度
原則として責任共有制度の対象となります。
ただし、責任共有制度対象外の既保証(平成19年9月30日以前に保証の申込を受け付けた保証であって保証割合が100%の保証を含む。)を同額以内で借換える場合(責任共有制度対象の既保証も合わせて借換える場合を除く。)には、例外的に責任共有制度の対象外となります。
申込方法
金融機関経由
添付書類
●「経営力強化保証」申込人資格要件等届出書
●事業計画書(申込人が策定したもの)
●認定経営革新等支援機関による支援内容を記載した書面
保証のお申込は、原則として金融機関を
経由してのお取扱いとなります。