お知らせ

お知らせ

抵当権設定登記に係る登録免許税軽減措置の適用期限延長について

noimage

 登録免許税の税率を1,000分の1.5とする軽減措置の適用期限は平成31年3月31日までとなっていましたが、「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)」により、適用期限が平成33年3月31日まで延長となりました。

その他読まれている記事

  • お知らせ
  • 経営安定関連保証(セーフティネット保証)4号・5号…
  • お知らせ
  • 経営支援のご案内2024を掲載しました
  • お知らせ
  • 「信用保証のご案内2023」誤記のお詫びと訂正
  • お知らせ
  • 平成31年度第1四半期の経営安定関連(セーフティネ…
ページトップへ